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5件の議事録が該当しました。

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1969-06-25 第61回国会 衆議院 産業公害対策特別委員会 第20号

金澤良雄君 手厚いという意味でございますが、私が申し上げましたのは、整備に対して前向きにやっていくという、そういう点で申したのであって、補償のほうから申しますと、むしろ先ほどのように、こちらのほうが手厚いということになっておるわけでございます。どう言いますか、法文上従来書かれていないものが法文上書かれてきたという意味では、われわれのことばで申しますと、いわゆる溝垣補償的なものがさらに拡大してきた、

金澤良雄

1969-06-25 第61回国会 衆議院 産業公害対策特別委員会 第20号

金澤良雄君 ただいま五十条が憲法違反になるかならないか。おそらくお考えになっていることは、法のもとの平等ということなんでございましょうか。――法のもとの平等の解釈につきましては、いろいろ考え方があろうかと思います。  私、憲法学者ではございませんので、お答えになるかどうかわかりませんが、あの場合考えられておるのは、一つのある法律によって取り扱い方を不平等にしないということかと思うのです。そういう点

金澤良雄

1969-06-25 第61回国会 衆議院 産業公害対策特別委員会 第20号

金澤良雄君 それでは、まず公害紛争処理法案について申し上げます。  公害にかかわる紛争は、基本的には裁判所による司法的紛争処理ということになろうかと思うのでございますが、裁判所による司法的紛争処理にはやはり相当時間がかかる。それから因果関係の究明というものが、公害の場合には非常にむずかしい問題もございまして、なかなかひまもかかるし金もかかるというのが実態でございます。それからまた現実を見ますと、この

金澤良雄

1964-04-22 第46回国会 衆議院 建設委員会 第23号

金澤参考人 洪水がある場合に変化がある。それを三年ぐらいと見ればいいじゃないかというお話ですが、私もそれはそれでけっこうかと思います。ただ、こういう場合がございます。ダムができまして、たとえば十年ぐらいたって、そのテールウオーターのほうにだんだん土砂がたまってきて、そこの水かさが高くなってきて——これは実際に例があったことがありますが、補償してくれというようなことが地元から出てきた。こういう場合も

金澤良雄

1964-04-22 第46回国会 衆議院 建設委員会 第23号

金澤参考人 先ほど、法案の二十一条第二項につきまして、この規定道路法の七十条でございましたかを、そのまま持ってきたというふうに申しましたのですが、実際われわれ見ておりますと、確かにいまおっしゃいましたように、工事が終わってからしばらくたってからいろいろな問題が出てくるということがあるわけです。ただ、この二十一条の解釈をどういうふうに解釈するのか、その点、私も多少疑問でございますが、この二十一条の

金澤良雄

1964-04-22 第46回国会 衆議院 建設委員会 第23号

金澤参考人 このたびの河川法につきまして、その改正特色のあらましを申し上げ、それに関連して、問題点を若干指摘さしていただきたいと思います。  第一の特色は、ただいま田上先生からもお話がございましたように、現行河川法の三条の「河川並其ノ敷地若ハ流水ハ私権目的トナルコトヲ得ス」という規定を削りまして、法案の二条で「河川は、公共用物であって、」という表現になっているわけであります。この点は従来も解釈

金澤良雄

1963-06-21 第43回国会 衆議院 建設委員会 第26号

金澤参考人 いまの事前の問題ですが、二十二条は特に緊急措置規定しているのでありまして、そういうものを事前に防ぐ措置をしておかなければならない、ごもっともなわけでございますが、これは、考え方は常時の河川管理、特に河川工事というようなことでございますとか、あるいは砂防法によるところの砂防とかいうようなことで、それが行なわれているということだと思うのです。  それから、次に国家賠償法の問題でございますが

金澤良雄

1963-06-21 第43回国会 衆議院 建設委員会 第26号

金澤参考人 まず、第一点の審議会でありますが、この点は非常にむずかしい問題が一つあると思います。それは現在、要するに先ほど新澤先生もおっしゃいましたように、この法律で特に定められている審議会にかける事項というのは三つくらいしかない。しかし、それじゃ重要事項というのは一体何だということがはっきりしないということになるわけで、審議会の権限の問題になりますが、この点は、一方において、私は一番重要な問題は

金澤良雄

1963-06-21 第43回国会 衆議院 建設委員会 第26号

金澤参考人 このたびの河川法案につきまして意見を申し述べるのでありますが、まず改正案特色を若干述べまして、それに関連して問題点あるいは意見を申し述べたいと思います。  改正案の第一の特色は、水系主義的な考え方を取り入れたことであると思われます。これは従来のといいますか、現行河川法がいわゆる区間主義をとっておりますのに対しまして、河口から水源までを一元的に管理する、総合的に管理するという考え方でございます

金澤良雄

1957-11-07 第27回国会 参議院 商工委員会 第4号

参考人金澤良雄君) 国家総動員法、あるいは昭和十八年にできました商工組合法による統制組合、こういうようなのは、ただいまお話しのように傾向として非常に似ておるというお話しでございます。その点につきましては、国家総動員法のあの十六年の改正、あるいは商工組合法によるところのかつての統制組合、これはこの強制加入命令よりさらにもう一つ進んだ段階であると思われるのであります。設立自身法律によって直接設立される

金澤良雄

1957-11-07 第27回国会 参議院 商工委員会 第4号

参考人金澤良雄君) 私は経済学者ではなくて、実は経済法で、やはり法律の方ございます。ただいまの御質問でございますが、もちろん、五十五条の合憲性を検討いたします場合には、まず五十五条自体に限ってまず考えてみる必要があると思います。その場合に国民経済の健全な発展という非常に抽象的な表現のもとに、ややともすれば運用の面で違憲の危険性が生ずるということは、それ自体として言えると思います。ただ、国民経済

金澤良雄

1957-11-07 第27回国会 参議院 商工委員会 第4号

参考人金澤良雄君) 最初にお断りしておきたいのでございますが、私は憲法を特に専攻しておるものではございません。専攻は経済法でございます。憲法論につきましては、ただいま田上先生から非常に詳細な御意見が述べられましたので、憲法学者でない私がこの点につきましてとやかく申す筋合いではないかとも思うのでありますが、本日の問題点がそれに関係しておりますので、私は、経済法を専攻しております者から、その問題に触

金澤良雄

1951-05-30 第10回国会 衆議院 建設委員会 第28号

金澤参考人 私は東京大学におきまして、経済法を専攻しておる者でございます。なかんづく経済行政法につきましていささか研究を続けておるわけでございます。特に終戦後は、例の住宅問題その他につきまして、收用必要性いかんという問題についていささか研究をいたしましたほか、経済安定本部資源委員会専門委員といたしまして、総合開発に伴う損失補償問題を研究することとなりまして、ここに数年間その問題に携わつて参つた

金澤良雄

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